認証評価 Accreditation
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認証評価に関する関係法令(抜粋)
学校教育法
(自己点検・評価及び認証評価制度)
第69条の3
- 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、 当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
- 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。(以下略)
- 専門職大学院を置く大学にあっては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。(以下略)
学校教育法施行令
(認証評価の期間)
第40条
法第69条の3第2項(略)の政令で定める期間は7年以内、法第69条の3第3項の政令で定める期間は5年以内とする。
学校教育法施行規則
第71条の2
大学は、学校教育法第69条の3第1項に規定する点検及び評価を行うにあたっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
東洋大学学則
(自己点検・評価)
第3条
- 本学は、教育研究水準の向上に資するため、本学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
- 前項の点検・評価の実施細目については、別に定める。
(認証評価)
第3条の2 第3条第1項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法第69条の3に基づき、政令で定められた期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとし、その結果を公表するものとする。
東洋大学大学院学則
(自己点検・評価及び認証評価制度)
第1条の2
- 本大学院は、教育研究水準の向上に資するため、本学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
- 前項の点検・評価の実施細目については別に定める。
- 第1条の2第1項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法第69条の3に基づき、政令で定められた期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとし、その結果を公表するものとする。
東洋大学専門職大学院学則
(自己点検・評価)
第2条
- 本大学院は、教育研究の向上を図り本大学院の目的及び社会的使命を達成するため、自ら点検・評価を行い、その結果を公表するものとする。
- 前項の点検及び評価に関する必要な事項については、別に定める。
(認証評価)
第3条
- 本大学院は、設置の目的に照らし、教育課程、教育組織その他教育研究活動の状況について、学校教育法第69条の3に基づき、政令で定められた期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による認証評価を受けるものとする。
- 前項の認証評価に関する必要な事項については、別に定める。